TPPでどうなる? 日本の医療 第12回

平成25年6月1日  

 

 ペルーの首都リマで開かれた第17TPP全体交渉会合は524日、参加国による交渉を年内に終了する事を確認し、閉幕しました。

次回会合は7月、マレーシアで行われる事が決まり、日本が僅(わず)3日間しか参加できない事も確実になりました。

しかも、これまでの交渉内容をまとめた書類を日本が入手できるのは7月の会合直前です。

先に途中参加したカナダとメキシコが、先行参加国から、「既に固まった内容の見直しはしない」と通告された経緯からすると、7月の会合の内、僅か3日間で日本が意見を述べる機会はほとんどないと予想されます。

つまり、日本が正式に参加できるTPP交渉の場は9月、10月のたった2回しかないのです。

 

 前号までの説明で、日本がTPPに参加すると、いつでも、どこでも、誰もが高い水準の平等な医療を受けられる医療保険制度(国民皆保険)が崩壊するという事が理解頂けたと思います。

民主党の野田前首相も自民党の安倍首相も「TPPに参加しても日本の医療保険制度は守る」と断言しました。

マスコミも「TPPに参加しなければ、日本は世界から孤立する。参加した上で、日本に不利な条件は交渉して回避すれば良い」という論調がほとんどです。

 しかし、それはとんでもない思い違いです。

世の中はそんなに甘くはないのです。

なぜなら、日本の主張を議論に反映させる時間が極めて限られている上に、TPPに織り込まれるISDS条項やラチェット条項などが日本の呑気(のんき)な楽観論を許さないからです。

 

1.ISDS(Investor State Dispute Settlement、投資家対国家の紛争解決)条項

  これは、投資先の国が行った施策・規制によって不利益を被ったと、企業や投資家が判断すれば、裁判に訴える事ができるというものです。

ワシントンの世界銀行に置かれる「国際投資紛争解決センター」で審理が行われますが、審理は非公開で一審制です。

判決に不服があっても上訴できません。

第一、アメリカに存在するセンターがアメリカに有利な判決を下すのは自明です。

アメリカ企業の勝訴率は何と80%です。

訴訟大国のアメリカ企業がこの条項を用いて日本政府を訴える可能性が極めて高い上に、これまでの判例は日本にとって極めて不利です。

 例えば、日本の薬価制度を非関税障壁として、アメリカの製薬会社がISDS条項を楯(たて)に損害賠償を起こせば、日本に勝ち目はありません。

TPPの条約は国内法よりも優位なので、日本の健康保険法は外国企業の参入障壁として改正を強いられます。

日本の公的医療保険制度が破綻するのです。

 

2.ラチェット条項

  ラチェットとは一方向にだけしか回転しない歯車です。

つまり、この条項は、一度規制を緩和すると、どのような不都合が生じても元に戻せないという規定です。

例えば、営利企業による病院運営を認可した後で、日本の医療に悪影響を及ぼすからという理由で取り消そうとしてもできないのです。

 

3.NVC(Non-Violation Complaint)条項

 非違反提訴と訳されます。

つまり、アメリカ企業が日本で期待した利益を得られなかった場合に、日本がTPPに違反していなくても、アメリカ政府が企業に替わって日本を提訴できるというものです。アメリカ企業の日本医療への参入がうまく行かないと、日本の健康保険制度が不適切だと言って、アメリカ政府から改変を迫られる訳です。

大変理不尽で不平等な条項です。

 

 日本が一旦TPPに参加すると、以上のような複数の不条理な条項に縛られ、公的医療保険制度(国民皆保険)が崩壊に向かうのは避けられません。

TPPは他国のために国内制度の規制緩和・市場開放を推し進め、政府の政策として固める事を目的としています。

国内に反対意見があっても、国際的な約束を最優先させられます。

これは、将来の政権をも拘束します。

政権が代わって内容を変更したいと考えても、それを実現する事は極めて困難です。

 他国の企業・投資家の権利が国民の権利よりも上位に位置付けられるのです。

すなわち、TPPは憲法上の重大な問題を抱えていると言えます。

TPP参加は最終的に国会で批准します。

日本の国民皆保険を死守するためには、国会審議を通じてTPP参加を否決する必要があるのです。

皆さん、大いに反対世論を盛り上げようではありませんか!

 今回で、TPPについての考察を終了します。

 

 

インフルエンザ予防接種の予診票は当院受付にてお配りしている他、本サイトからもダウンロードできます。予め記入後お持ち下さい。

  ただし、「65歳以上の藤沢市民」は、当院にて専用の予診票に記入して頂きますので、ダウンロードは不要です。

お知らせ

令和6年3月14日(木)、21日(木)、28日(木)の各木曜日休診します。

4月以降も、毎週木曜日休診します。

3月7日(木)臨時休診します。

2月28日(水)から3月5日(火)まで臨時休診します。3月6日(水)から診療再開します。

令和6年4月より、毎週木曜日、休診します。

1月25日(木)は通常通り診療します。

2月1日(木)は急用のため、休診いたします。

急用のため、1月18日(木)休診いたします。

 

急用のため、1月11日(木)休診いたします。

 

令和5年12月29日より翌1月3日まで休診します。ただし、1月2日は藤沢市休日当番医のため、午前9時から午後5時まで、急病・外傷患者さんの診療を行います。

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